御所市空き家・町屋バンク

FAQ

よくあるご質問

物件登録を希望される方へ

空き家バンクの利用に際し、以下の注意点がございますので、一読の上、登録をお願いします。
御所市空き家・町家バンクは、御所市の委託を受けたNPO法人空き家コンシェルジュ(以下、NPO)が運営する事業です。

Q物件登録について
A

  • 物件の所有者が物件登録を行ってください。原則として売買契約や賃貸借契約の契約者となる方(法的に物件を処分する権限を持っている方)からの申請が必要です。相続人が申請する場合は、登録には相続人全員の同意が必要となります。ご不明な点は、ご相談ください。
  • 移住定住を目的とした制度ですので、原則、事業(社宅民泊含む)や投資目的等の収益目的の登録はできません。状況に応じて、ご事情を聞かせていただくことがあります。
  • 名義が法人となっている物件の登録は出来ません。
  • 登録に際し、警察への照会等を行っております。そのため、登録の申請から許可までに3週間~1か月程度時間がかかる場合がございます。登録完了後、申請のあったご住所に登録完了通知を送付します。
  • 物件を登録し内覧希望がありますと、NPOの担当者を通して利用希望者と内覧の調整することになります。希望物件の内覧等は担当が対応するため、手続きにおける質問などは担当者へ確認をお願いします。
  • 売買契約や賃貸借契約をする際には,所有者の責任において開示された情報をもとに宅地建物取引士を介して重要事項の説明を行うことを推奨しています。宅地建物取引士を介さず直接契約される場合は、所有者、利用者が双方合意の上、契約後までを含めて所有者当事者間でご対応していただくことになります。
  • 物件によっては、所有権以外の権利(抵当権、属人性、仮登記等)が設定されているものもありますが、原則、賃貸・売買時には解除等の対応を前提としております。
Q補助金について
A

  • 改修及び荷物撤去補助金に関しましては、交付決定前の着手(工事などの実施)は認められておりません。市から交付決定が出る前に工事を実施された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
  • 住宅取得補助(担当:住宅課)と、空き家改修補助は、どちらか一方のみご利用可能となります。
  • 空き家改修補助金は、空き家所有者、利用希望者ともに利用可能です。ただし、利用希望者が改修補助を申請する場合、賃貸借契約を結んでいるか、売買契約後3か月以内であることが必要です。
  • 荷物撤去補助金は、空き家所有者のみ利用可能です。

利用登録を希望される方へ

Q利用登録について
A

  • 御所市空き家・町家バンクは、御所市の委託を受けたNPO法人空き家コンシェルジュが運営する事業です。
  • 利用者登録に申請できる方は、個人のみとなっています。法人や団体での登録はできません。
  • 利用者として申請した方以外での契約はできません。原則、売買契約や賃貸借契約を行う契約者を申請者としてください。
  • 移住定住を目的とした制度ですので、事業(社宅・民泊含む)や投資目的の登録はできません。
  • 登録に際し、警察への個人情報照会を行っております。確認できていない方はご契約などに進めません。ご契約者並びに同居予定者の方はもれなく利用申請書にご記載ください。
  • 警察への個人情報照会のため、ご登録の申請から許可までに3週間~1か月程度時間がかかります。登録完了後、申請のあったご住所に登録完了通知を送付いたします。
  • 空き家バンク登録物件は、各物件にNPOにて担当者がついています。希望物件の内覧等は担当が対応するため、物件の詳細や、手続きにおける質問などは担当へご確認をお願いします。
  • 売買契約や賃貸借契約をする際、宅地建物取引士による重要事項の説明を受けられることを推奨しております。宅地建物取引士を介さず直接契約される場合は、所有者、利用者が双方合意の上、契約後までを含めて所有者当事者間でご対応していただくことになります。
  • ローン申請については、購入される方が金融機関と調整が必要です。個人の属性による部分(職業、勤続年数など)と物件(土地・建物)の状態により、各金融機関で判断されます。
  • 内覧については、一組ずつご案内してその結果を待って次の方にご案内しております。申込順で順番を管理しておりますが、成約に向けて進んでいるところ、人気が高く順番が回ってくるのに期間を要すところは、新規順番の受付を停止させていただいているところもございます。
Q補助金について
A

  • 改修及び荷物撤去補助金に関しましては、交付決定前の着手(工事などの実施)は認められておりません。市から交付決定が出る前に工事を実施された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください
  • 住宅取得補助(担当:住宅課)と、空き家改修補助は、どちらか一方のみご利用可能となります。
  • 空き家改修補助金は、空き家所有者、利活用希望者ともに利用可能です。ただし、利用希望者が改修補助を申請する場合、賃貸借契約を結んでいるか、売買契約後3か月以内であることが必要です。
  • 荷物撤去補助金は、空き家所有者のみ利用可能です。

用語解説

Q市街化調整地域
原則として、建物の用途を変更することができません。(ex住宅→店舗への変更が不可)
また、再建築にも規制がかかります。
Q農家住宅
上記、建物の用途のひとつで農業を営む方のための住宅です。
利用する方の属性にもよりますが、手続きが必要となる場合があります。
Q農地の取得について
農地として使用する場合、他の地目に転用する場合ともに、
農業委員会の許可が必要です。
Q所有権移転登記
登記の名義を変更することを指します。
個人での手続きはお勧めしておらず、司法書士の方への依頼を推奨しています。
Q所有権保存登記
所有権の移転登記をするための事前の登記作業です。
基本的に、売主側で必要とされてくるものです。

注意事項

Q仲介について
御所市空き家バンクでは仲介業者を入れなければならないと定めておりませんが、トラブル防止のため、仲介業者を入れての取引を推奨しております。

(仲介業者を入れた際の手数料について)
売買金額に応じて、上限金額に定めがあります。

400万円超
 取引物件価格×3%+6万円+消費税
400万円以下
 18万円+消費税
*空家等の売買又は交換の売買における特例による
個人間売買(仲介の如何に関わらず)では、物件取引価格に消費税はかかりません。
Q再建築について
建築基準法と都市計画法によって、物件ごとに条件が様々です。
空き家バンク物件では、条件が定められているものも、再建築不可物件も取り扱っております。
Q現状貸し現状返し、現状渡しについて
賃貸の場合は現状貸し現状返し、売買の場合は現状渡しが基本となります。
Q地図混乱地域について
公的な地図と実際の土地の位置や形状が相違している地域のことをいいます。
状況により、地図の更生ができないところ等もあります。
仲介行為ができないところもありますので、物件ごとに説明させていただいています。
Q借地について
建物が建っている土地を他人から借りている状態のことです。
建物だけを売買し、継続して土地は借りていく条件のものも掲載しております。

空き家所有者の方へ

空き家を活用したい方へ

お知らせ

2024年4月26日

2024年3月1日

新規物件が登録されました
G57 御所市柳田町
閑静な住宅街。神社も近い物件

2024年1月31日

新規物件が登録されました
G56 奈良県御所市伏見
昔ながらの農村集落にある古民家

過去の情報一覧

御所市

御所市空き家バンクに関するお問い合わせ

NPO法人 空き家コンシェルジュ
橿原事務所

0744-35-6211

〒634-0075
奈良県橿原市小房町9番32号

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ゴセンちゃん